2015-04-22 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
○真島委員 独占禁止法の第八条の四は、寡占産業で有効な競争がなく弊害が発生している場合には、公正取引委員会は、独占的状態にあるとして、トップの企業などに対して、事業の一部の譲渡その他競争を回復させるために必要な措置を命ずることができるとなっております。 独禁法の第二条第七項は、この独占的状態というのは、次の要件に該当する市場の状態だと。
○真島委員 独占禁止法の第八条の四は、寡占産業で有効な競争がなく弊害が発生している場合には、公正取引委員会は、独占的状態にあるとして、トップの企業などに対して、事業の一部の譲渡その他競争を回復させるために必要な措置を命ずることができるとなっております。 独禁法の第二条第七項は、この独占的状態というのは、次の要件に該当する市場の状態だと。
電事連による、規制なき独占に加えて、電力市場の新たな独占的状態を招き、消費者には、電気代の値上げなど、不利益だけを押しつけることになりかねません。 また、再生可能エネルギーの爆発的普及の障害となっている原発優先給電を改め、再エネ最優先給電、系統拡張義務の仕組みこそ求められます。
第四は、一社で市場シェア五〇%超などの独占的状態に対する競争回復措置命令、すなわち企業分割命令に対しても排除措置命令と同様の手続を準用するとしている点です。 二〇〇五年の独禁法改正で現行の事後審判制度に変更した際も、競争措置回復命令に関する審判については、企業分割という影響の重大性に鑑み、従前のいわゆる事前審査型審判制度を残した経緯があります。
また、寡占に関しての規制でございますが、独占的状態に関しての規制というのが独占禁止法の二条七項にございまして、これでは、第一位の事業者のシェアが五〇%を超える、あるいは上位二位の事業者のシェアの合計が七五%を超える場合に該当してくる。その他、事業分野の基準等もございますが、そういったものを規定している例がございます。
その中身は、今申し上げましたように、課徴金の導入であり、それから独占的状態に対する規定の整備であり、それから大規模会社及び金融会社による株式所有の制限、罰金の引き上げというようなことが五十二年の改正で行われたということでございます。
それで、その話と、今具体的に御指摘のありました放送衛星の話でございますが、そのまま一〇〇%平行移動できる話かどうかわかりませんが、いずれにしましても、放送委託会社、これは百社以上あると思いますが、それと受託放送会社がいわば独占的状態にある、その状態の中で、その百社強の個別事業者が同じ競争条件を与えられないということであれば、これは独禁法の問題になると思いますが、先ほどから御指摘のある、放送委託料金が
それから、独占禁止法における独占的状態の基準も五〇%超という基準が採用されているということを念頭に置いたものでございます。
ただいま御指摘いただきましたように、独占禁止法には独占的状態に対する措置という規定もございますが、これもシェアが高いだけではなく、利益率が著しく高いなどの弊害が生じていることが必要ですので、NTT地域会社が現時点でこれに該当するものではございません。
○政府参考人(鈴木孝之君) ただいま申しました独占的状態における弊害要件といたしまして、利益率が著しく高いなどの弊害と申し上げました。現状、例えばNTT東日本、西日本について見ますと、営業利益率とか経常利益率、これらがその通信業の中で異常に著しく高いという状況にはございません。
そしてまた、このビジネス方法の特許みたいなものも含めてソフトウエア、コンピューター関係、ネットビジネス、こういったものは、最近はマイクロソフト社、ビル・ゲイツとか、ああいうところがアメリカで大きく取り上げられて、独占的状態になっておること、そしてさらにそこにいろいろな取引制限なども盛り込まれておるということを根拠にしながらさまざまな議論が行われていることは御存じのとおりでございます。
続いて、この独占禁止法第二条七項一号において、独占的状態の定義として、一事業者の市場占有率が二分の一を超え、また、二事業者の合計が四分の三を超えているということにされていますが、今回のこの二十一条の廃止をしていきますと、例えば電力会社の場合、自由化部分のすべてを新規参入者が供給すると仮定しても、一般電気事業者はその供給地域においては七割以上の占有率という、先ほどの委員長の答弁と同じことになるかもしれませんけれども
ここで公取委員長に伺っておきたいんですが、家庭用テレビゲーム等については、独占的状態の指標に照らして考えると、これは上位二社で九百五十億円以上、上位二社で七〇%以上の市場占有率ということですが、この指標に照らして考えると家庭用テレビゲーム等については別表に入れる要件に当たると私は思いますが、別表に入れるということを検討するべきではありませんか。
それから、独占禁止法における独占的状態の基準におきましても五〇%を超えるという基準が採用されております。また、その他のパーセンテージについて意見が出されたこともあるのでございますけれども、なぜそのパーセンテージを選ばなきゃならないかということにつきましては余り明確な議論がございませんでした。
申し上げましたように個別の特定の市場において、株式所有によってその競争が実質的に制限されるような場合については、独禁法の十条によりまして規制が可能でございますし、それから持ち株会社グループあるいは持ち株会社でなくてもいいんですけれども、例えば持ち株会社グループによって他の事業者を排除するということで私的独占といったような行為がある、あるいは高度寡占市場において、先生御指摘の第八条の四という規定で独占的状態
独占、寡占につきましては、独占禁止法上、私的独占の禁止三条や独占的状態の是正措置八条の四などがありますが、こうした国際化に伴う企業行動や産業構造の変化に対応して今後見直していく必要がないか。こうした時代の変化に対応して第十条規定などをどう活用していくのか、お伺いしたいと思います。
今情報収集はされているということでしたので、独禁法四十五条四項にも、「公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもって適当な措置をとることができる。」という規定もございますので、これは単に関西のゼネコン談合組織があった、あるであろうということだけにとどまらない。
私が承知しております限りは、独占禁止法の中に第八条の四、独占的状態という規定がございまして、その規定は企業分割の規定とも言われることがございますけれども、法が定める一定の市場構造要件に該当する高度寡占市場において、独禁法違反ではないものの法が定める一定の弊害が生じている場合に、当該市場における競争を回復することを目的として、昭和五十二年の独禁法改正の際に独占的状態の規定が導入されてございます。
○佐藤(剛)委員 この朝日新聞によりますと、「報告書案はNTTが「独占的状態」にあるとしながらも、もともと一〇〇%独占の公社から始まり、今は郵政省の規制でコントロールされているため、独占に伴う弊害は起きていないと分析。」「分割するだけの違反は起きてない」、こう認定しておるわけです。
実は、御案内のように、独占禁止法におきましては、五十二年の改正で新たに導入をされた規定でございますけれども、独禁法第八条の四にいわゆる独占的状態に対する措置、こういう規定がございます。
そこで、ただいま私どもがこの研究会で検討をお願いしておりますのは、今お尋ねの独占的状態に対する措置についての規定の発動ないし運用いかんという問題、これも含み得るものではございますけれども、より広く競争政策全般の見地から、このNTTを含みます電気通信分野あるいは情報通信分野における市場の競争条件の整備、規制緩和を含みます競争をより促進させるためにどのような政策が必要かという問題を幅広く検討していただいている
特に、基本電気通信業につきましては独占禁止法第二条七項に規定されております独占的状態に係る監視対象事業分野となっておりまして、その需給、価格動向等につきましてはその監視に努めているところでございます。
こういったことで、さらにもう一つ、二つ御説明申し上げたいと思いますのは、一方で独占禁止法は、例えば十八条の二という規定によりまして、高度に寡占的な業種につきましては、価格の同調的引き上げという問題について措置を講じてもおりますし、それから、これまた市場の構造が極めて寡占的であるといった場合に、その市場に弊害が生じているというようなケースについて、いわば独占的状態という物の考え方をして、こういったものに
一つは、独占禁止法違反行為の排除命令及び課徴金の納付命令や独占的状態に対する措置など、公正取引委員会による行政上の措置規定でございます。二番目は、違反行為に対する罰則としての刑事制裁規定、それから三番目は、私的独占、不当な取引制限または不公正な取引を行った事業者の無過失損害賠償責任としての民事上の規定、この三つがございます。
NTTの独占的状態にある電気通信市場の競争を円滑にし、料金の一層の引き下げとサービス向上をねらう。同省は①まず通信事業と非通信事業とに分割する。」いわゆるデータ関係については、これを分割する。「②さらに通信事業について全国十地域程度に分割する」というのです。全国を十に分割をするというのです。「――との二段階分割案を軸に検討する見通し。」
独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、独占的状態に関するガイドラインの別表掲載の十九業種について実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。 価格の同調的引き上げに関する報告徴収の業務につきましては、昭和六十二年中に価格引き上げ理由の報告を求めたものはありませんが、価格の同調的引き上げに関するガイドラインの別表掲載の七十四品目について価格の動向の監視に努めました。